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当法人による障害の表記

POLICY

私たちが「障害」を
「障がい」と表記する理由

私たちが「障害」を
「障がい」と表記する理由

OUR POLICY

当法人では、障害を表記する際は、「障がい」と表記することを原則としています。これは、国連のICF(国際生活機能分類)並びに障害者権利条約の理念に則り、「障害者とは、社会の中で生きる上で進路をさえぎられ不自由さを強いられている人である」という立場であり、私たちは社会の中にある彼らにとっての不自由さをなくす努力(「合理的配慮」)をしなければならないという思いを込めています。